計画の位置づけ
介護保険事業計画・高齢者福祉計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法117条に規定するもので、介護保険を含めた高齢者福祉全般にわたる総合的な計画として策定しています。
また、本計画は、「第6期遠別町総合計画」、「第3節 心を大切にする、えんべつのやさしさ」に基づいて策定されるものであります。
計画の期間
本計画は、介護保険法第117条第1講の規定に基づき、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間とします。
また、計画最終年度に当たる令和8年度に本計画全体の評価・検証を実施し、次期介護保険料の設定も含めた見直しを行います。