遠別町過疎地域持続的発展計画について
遠別町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年4月1日施行)に基づき、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの5年間を計画期間とする「遠別町過疎地域持続的発展計画」を令和8年3月に策定しましたので、同法第8条第8項の規定により公表します。
なお、北海道が定める「過疎地域持続的発展方針」に基づき、第7期遠別町総合計画等に沿って策定しています。
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遠別町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年4月1日施行)に基づき、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの5年間を計画期間とする「遠別町過疎地域持続的発展計画」を令和8年3月に策定しましたので、同法第8条第8項の規定により公表します。
なお、北海道が定める「過疎地域持続的発展方針」に基づき、第7期遠別町総合計画等に沿って策定しています。