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産前産後期間中の国民健康保険税減免について

更新

令和6年1月から適用開始となります。

  • 下記の要件を満たす国民健康保険被保険者は国民健康保険税の減免適用となりますので必要書類を持参のうえ遠別町役場住民課税務係までお手続きに来てくださいますようお願いします。
    出生届を遠別町役場に提出された場合は減免の届出は必要ありません
    • 遠別町国民健康保険の被保険者であること
    • 妊娠 85 日以上の分娩であること※詳細は下表を参照ください。

必要書類

  1. 世帯主の氏名、住所、生年月日、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  2. 出産した被保険者の氏名、住所、生年月日、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  3. 出産の日(予定日)がわかるもの
  4. 母子健康手帳
    ※ 出産後に届出を行う場合は1. から4. に加え5の書類も持参願います。
  5. 被保険者と出産した子の身分関係を明らかにすることが出来る書類

届出について

出産予定日の6か月前から行えます。
※役場にて出産の事実が確認出来た場合、届出がなくても減免いたします。

出産の範囲について

妊娠85日以上の分娩のことを言い、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象範囲となります。

適用される期間について

出産前後の4か月間についての国民健康保険税が減免されます。(多胎の場合は6か月間)
※ 具体的には出産予定日(または出産日)の属する月の前月から出産予定日(または出産日)が属する月の翌々月までが対象になります。
(多胎の場合は出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から)

  • 例) 令和6年7月に出産予定とする場合
    • 令和6年6月(出産予定日または出産日)が属する月の前月
    • 令和6年7月(出産予定日または出産日)が属する月
    • 令和6年8月(出産予定日または出産日)が属する翌月
    • 令和6年9月(出産予定日または出産日)が属する翌々月

以上、6月から9月の4か月間が対象期間となります。(多胎の場合は6か月間)

転入・転出がある場合

出産前後の4か月の期間中に転入・転出する場合は市町村間で減免期間を引き継ぎますので転入される場合は前住所地の市町村から産前産後の減免が適用になっていることがわかる書類を持参して(異動連絡票等)住民課税務係の窓口にお越しください。

※異動連絡票等の書類が交付されていない場合

書類が交付されていない場合は、住民課税務係または資格担当課(福祉課保険係)にて転入後に行う国民健康保険加入のお手続きの際に必要書類一式を持参ください。

  • 例) 出産予定日が令和6年3月で令和6年4月に転出される場合
    • 令和6年2月:遠別町で課税
    • 令和6年3月:遠別町で課税
    • 令和6年4月:転出先市町村で課税
    • 令和6年5月:転出先市町村で課税

減額される保険税額

  • 所得割:当該出産被保険者の基礎控除後の総所得金額等に所得割保険税率を乗じて得た額の12分の1の額(月額)
  • 均等割:被保険者均等割額(低所得者軽減の適用を受けている場合は軽減後の額)の12分の1の額(月額)

例) 低所得者軽減によって7割軽減となっている場合は、残りの3割分について減免対象月分を減額します。

※ 納期未到来分を納付書で全額納付されている納税義務者については過誤納となりますので 住民課税務係より後日還付します。

年度をまたぐ場合

出産前後の減免期間中に年度をまたぐ場合(3月から4月)

  • 例) 出産予定日が令和6年3月が出産予定日(または出産日)の場合
    • 令和6年2月:令和6年度課税
    • 令和6年3月:令和6年度課税
    • 令和6年4月:令和7年度課税 (新年度)
    • 令和6年5月:令和7年度課税 (新年度)

※ 遠別町の国民健康保険税は7月から12月が納期となっております。新年度課税分については7月上旬に納税通知書を送付しますので、減額分をご確認ください。

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