遠別町国民健康保険税
国民健康保険税は原則、世帯主に課税されます。
※世帯主が社会保険で世帯員が国民健康保険の場合、納税通知書に記載される世帯主は「擬制世帯主」という表記になります。
- 年度の途中で国民健康保険に加入した時は、加入した月から月割で計算されます。ただし、加入手続きが遅れた場合には、さかのぼって課税されます。
- 年度の途中で国民健康保険を脱退した時は、脱退した月の前月までの保険税が月割で計算されます。
- 世帯主の変更があった時は、変更の月の前月までは旧世帯主に課税され、変更があった月から新世帯主に課税されます。
下の表の(1)から(4)の組み合わせにより保険税が決まります。
区分 | 計算方法 |
---|---|
(1) 所得割 | (前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 |
(2) 資産割 | 固定資産税(土地・家屋)×税率 |
(3) 均等割 | 国保に加入している人数×税率 |
(4) 平等割 | 1世帯×税率 |
区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
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(1) 医療給付費分 | 8.7% | 40% | 35,400円 | 36,900円 | 650,000円 |
(2) 後期高齢者支援金分 | 3.2% | 13% | 12,600円 | 14,000円 | 240,000円 |
(3) 介護納付金分(40歳から64歳) | 2.1% | 12% | 13,900円 | 11,400円 | 170,000円 |
- 医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計額が年税額となります。
- 賦課限度額は医療給付費分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護納付金分17万円(合計104万円)となります。
※ 所得割額について
- 事業者に専従者控除があった場合、事業者は専従者控除後の所得、専従者は給与収入としてそれぞれ所得割額の計算をします。
- 長期譲渡所得等があった場合、特別控除を適用した後の所得で計算します。
特別徴収について
次のすべての条件に該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の年金から自動的に差し引かれます。
- 納税義務者(世帯主)が国民健康保険の被保険者であること。
- 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 国民健康保険税と介護保険料との合算が年金額の2分の1を超えていないこと。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされていること。
※賦課年度内に75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行となる場合、年金天引きとなっていたかたでも普通徴収(納付書払い)への変更となります。
(口座振替のかたは、各納期限に指定の口座より振替となります。)