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児童手当について

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児童手当は、児童を養育しているかたに手当てを支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

支給対象

遠別町に居住しているかたで、高校年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した児童を養育しているかた(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設入所している場合や里親に措置されている場合は、原則、施設設置者や里親に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。

手当月額及び多子加算の算定対象は以下のとおりです

【児童手当月額】

・3未満

 第一子・第二子 月15,000円

 第三子以降    月30,000円

・3歳~18歳(18歳到達後の最初の年度末まで)

 第一子・第二子 月10,000円

 第三子以降    月30,000円

 

※第三子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで

支給回数は年6回

児童手当の支給は偶数月の年6回です(4月・6月・8月・10月・12月・2月)。

支給日は支給月の10日です(ただし、休日の場合は前の平日)。

※支給月の前2か月分が支給される形になります。(例:12月支給→10月と11月分の支給)

手続き・関係届出

児童が生まれたときや他の市区町村から転入されたときは、「認定請求書」の提出が必要です。

  • ※転入届や出生届だけでは、児童手当を受給することはできません。
  • ※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったとき、退職等により公務員でなくなったときは、勤務先と役場で手続きが必要です。

出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から手当てが支給されます。

  • ※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
  • ※里帰り出産などで、遠別町から離れている場合も役場へ申請してください。

 

【申請の際に持参するもの】

  • 請求者の健康保険被保険者証の写し等
  • 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し等
  • マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード等)
  • その他、必要に応じて書類等を提出いただく場合があります。
    (養育する児童と別居・離婚協議中の別居などの場合)

 

関係届出一覧

提出を必要とする場合 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書

毎年6月(児童手当を継続して受給するため)
※令和4年度から制度改正に伴い原則不要ですが、条件に該当する方は提出が必要です。
詳細は下記のページをご確認ください。
児童手当「現況届」について

現況届
  • 出生や転入等により養育する児童が増えたとき
  • 出生や転入等により養育する児童が減ったとき

額改定認定請求書・

額改定届

  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
  • 受給者が町内で転居したとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または養育している児童の氏名が変わったとき
氏名住所変更届

 

【様式関係】

関連リンク等

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