児童手当は、児童を養育しているかたに手当てを支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。
支給対象
遠別町に居住しているかたで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した児童を養育しているかた(父母指定者)に支給します。
- 児童が施設入所している場合や里親に措置されている場合は、原則、施設設置者や里親に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
児手当額(1人あたりの月額)
区分 | 所得制限限度額未満のかた |
所得制限限度額以上・ |
---|---|---|
3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) |
3歳から 小学校修了前 |
月額:10,000円 (第3子以降 月額:15,000円) |
月額:5,000円(一律) |
中学生 | 月額:10,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) |
※児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 858.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 896.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 934.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 972.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,010万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,048万円 |
- ※受給者が施設設置者、未成年後見人または里親の場合、所得制限は適用されません。
- ※所得制限は、所得税法上の所得の高いかたが対象で、世帯の合算した所得ではありません。
- ※所得制限限度額は、扶養親族等の人数、1人につき38万円を加算します。ただし、扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族に該当する場合は1人につき44万円を加算します。
- ※令和4年度から特例給付の対象額に所得上限額限度額が設定されます。上限限度額を超える所得の場合、児童手当等が支給されなくなります。
支給時期
「令和5年度」の児童手当の支給日は以下のとおりです。
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
6月9日(金曜) | 2月から5月分 |
10月10日(火曜) | 6月から9月分 |
2月9日(金曜) | 10月から1月分 |
- ※原則として、年3回(6・10・2月の10日)支給します。支給日が土・日・祝日にあたる場合は、その前の平日が支給日となります。
- ※受給者名義の金融機関へ口座振込です(児童や配偶者の口座は指定できません)。
- ※転入・転出・出生等の場合、支給日や支給対象月が異なる場合があります。
手続き・関係届出
認定請求
児童が生まれたときや他の市区町村から転入されたときは、「認定請求書」の提出が必要です。
- ※転入届や出生届だけでは、児童手当を受給することはできません。
- ※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったとき、退職等により公務員でなくなったときは、勤務先と役場で手続きが必要です。
出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から手当てが支給されます。
- ※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
- ※里帰り出産などで、遠別町から離れている場合も役場へ申請してください。
持参するもの
- 印鑑
- 請求者の健康保険被保険者証の写し等
- 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し等
- マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード等)
- その他、必要に応じて書類等を提出いただく場合があります。
(養育する児童と別居・離婚協議中の別居などの場合)
提出を必要とする場合 | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(児童手当を継続して受給するため) |
現況届 |
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額改定認定請求書・ 額改定届 |
|
受給事由消滅届 |
|
氏名住所変更届 |
その他
児童手当の全部又は一部を遠別町に寄附することができます。詳しくはお問い合わせください。
※関連リンク
- 内閣府子ども・子育て本部(外部リンク)
- 児童手当現況届について(遠別町)
- 児童手当リーフレット(遠別町)