令和4年度から児童手当の制度が次の通り一部変更となります。
現況届の提出が不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認でき、児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、次のいずれかに該当するかたに対しては、現況届の提出を依頼しますので、現況届が送付されたかたは提出をお願いいたします。
現況届の提出が必要なかた
- 離婚協議中で、配偶者と別居である旨を申請したかた(離婚協議中、離婚済みまたは離婚協議を取りやめた状況が把握できないかたも現況届の提出が必要になります)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
- 支給要件児童の住民票が遠別町に無いかた
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、遠別町が状況を確認する必要があると判断したかた
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童を養育しているかたの所得が下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 |
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1人 |
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2人 |
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3人 |
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4人 |
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5人 |
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- 所得制限限度額は、扶養親族等の人数、1人につき38万円を加算します。ただし、扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族に該当する場合は1人につき44万円を加算します。
- 「収入額目安」は給与収入のみで計算した額になります。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限に該当するか判断します。
関連リンク等
- 遠別町ホームページ:遠別町児童手当について
- 厚生労働省児童手当について(外部リンク)
- 児童手当リーフレット